税務調査の事前通知の確認を 都合が悪い時は日時を変えてもらいましょう

今回は、税務調査の事前通知のお話。

税務調査の事前通知とは、税務調査をする際に税務署側が通常とらなければならない手続です。

すなわち、国税通則法第74条の9は、「税務署長等は、職員に納税者に対し実地の調査を行わせる場合には、あらかじめ、その納税者に対し、その旨及び必要事項を通知するものとする」との趣旨を定めています。実地の調査とは、いわゆる税務調査のことです。

この規定は、税務調査の手続を明確化することなどをめざして、2011年度(平成23年度)に明文化されました。税務署側を抑制し納税者の権利を守る上で大事な規定の一つです。

大部分の納税者にとっては、税務調査はある日突然来るものではありません。この規定によって、事前に税務署側から連絡が来るのです。

事前通知される事項

事前通知されるのは次の事項です。これらは国税通則法及びその政令で決まっています。事前通知は通常、電話でおこなわれますので、電話が来たら下記の項目を書き取っておきましょう。

  1. 実地調査を開始する日時
  2. 調査を行う場所
  3. 調査の目的
  4. 調査の対象となる税目
  5. 調査の対象となる期間
  6. 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  7. 調査の相手方(納税者)の氏名及び住所(居所)
  8. 調査を行う職員の氏名及び所属
  9. 調査の相手方(納税者)の氏名及び住所(居所)
  10. 調査の日時、場所について納税者が税務署側に変更を求めることができる旨
  11. 調査によって「上記4.から6.までの事前通知事項以外の事項」について非違が疑われることになった場合の取扱い

私見ですが、事前通知はかならず書面でおこなってほしいと思います。電話では言った、言わないという話になりかねませんし、なりすましも考えられます。

また、3番目の「調査の目的」の通知ももっと詳しくしてほしいと思います。現状では、「申告内容の確認」「納税義務の有無の確認」など素っ気ないものがほとんどのようです。

日時・場所の変更は可能

事前通知された日時・場所で都合が悪い場合もあるでしょう。その場合は納税者は税務署側に堂々とその旨を伝え変更してもらうように求めましょう。ほとんどの場合は変更してくれます。

国税通則法の同じ条文は、納税者が日時や場所の変更を求めた場合には、税務署長等はそれについて協議するよう努めるものとするとしているからです。

通知された日時に大事な商談が予定されているとか、社長が病気で一時入院しているとかは、変更を求める立派な理由となります。

ただし、税務調査自体を拒否することはできません。あくまで日時・場所の変更を求めることは可能だということです。また、ウソの理由はいけません。

事前通知をしなくてもよい場合はレアケース

なお、事前通知することにより納税者が逃亡したり証拠書類の隠滅を図ったりする恐れがあるときは、税務署長等は事前通知をしなくてもよいとされています(国税通則法第74条の10)。

ただし、これは脱税などが疑われるような特殊なケースに関するものであって、大部分の納税者には税務調査の前に事前通知が来るはずです。

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