納税者に権利はあるのか?

飯田税理士事務所のブログを始めます。硬いことだけでなく、それ以外のことも書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

記念すべき第1回目の投稿のテーマは「納税者に権利はあるのか?」です。いきなり硬いテーマになってしまいました。ご容赦ください。

挨拶の中で「納税者ファースト」を提唱し、「依頼者である納税者の権利、立場を第一に考えることをお約束します」と述べました。「納税者の権利」云々と書いた以上は、第1回目はこのテーマにしようと思った次第です。

「社会の授業で納税の義務は習ったけど、納税者の権利なんて聞いたことがない」「国民には納税の義務しかないのであって、納税者の権利などはないのではないか」「それは脱税する権利か」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、たしかに「納税者の権利」はあります。しかもそれは、国民主権や基本的人権の尊重を謳った日本国憲法にもとづく権利です。また、脱税する権利ではありません。

具体的には、次のようなものが挙げられると考えます。

  • 国民は、法律で決められている以上の納税義務を負わない権利(租税法律主義。憲法第30条、第84条)
  • 国民は、税金を負担するにあたって各人の負担能力に応じて公平・平等な取扱いを受ける権利(租税公平主義。憲法第14条、第25条)
  • 国民は、自分の税額を自ら計算して納付する権利(申告納税制度。憲法・国民主権原則)

他にも「納税者の権利」と言われるものがあり、引き続き調べていきたいと思います。また、私の言う「納税者ファースト」とは、これら「納税者の権利」を第一に考え仕事をすることです。

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