軽減対象となるもの、ならないもの〜消費税軽減税率

政府は、2019年10月1日から消費税増税にあわせて軽減税率を導入する予定です。もし実施されれば、日本で初めて消費税の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2つになります。

軽減対象品目は2つ

軽減税率導入の目的は、税率アップにともなう「低所得者対策」。どの品目が軽減税率の対象となるのでしょうか。消費者、事業者のいずれ立場からも関心のあるところでしょう。端的にいえば、軽減税率の対象品目は下記の2つです。

  • 飲食料品(ただし、酒類や外食などは軽減税率の対象となりません。詳しくは別稿にて)
  • 定期購読契約にもとづく週2回以上発行される新聞

事業者がこれらの品目を販売した場合には、消費税率は軽減税率(8%)となります。裏表の関係で、消費者がこれらの品目を事業者から購入した場合は、軽減税率(8%)となります。

これらの品目の販売以外の取引は、基本的に標準税率(10%)となるということです。

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