税務調査で、「私物を調査したい」と言われたら・・・

税務調査の際に調査官から「私物を調査したい」と言われたらどうしたらよいでしょうか。具体的には、会社の個人用ロッカーの中のものや、社長のプライベート用の手帳やメールなどをイメージしていただければと思います。

調査できるのは「事業に関するもの」のみ

結論的には、まったくの私物に関しては、調査に応じる必要はありません。

国税通則法は、税務署側は、税務調査に必要であるときには、納税義務者等に対して質問したり、「事業に関する帳簿書類その他の物件」の検査や提示・提出を求めることができるとしています(第74条の2)。したがって、事業に関係しないもの、つまり私物は税務調査の対象外ということになります。

調査官から私物の調査を求められたら、「これは私物なので調査はお断りします」と主張しましょう。

税務調査は犯罪捜査とは異なり、任意調査です(国税通則法第74条の8)。調査官に犯罪捜査のような強制的な権限は与えられていません。あくまでも納税者の理解と協力を得ながら進めていくべきものが、税務調査です。

私物を調査しようとする合理的理由の説明を求める

それでも調査官が食い下がって、私物の調査を求めてきた場合はどうしたらよいでしょうか。

そのときは、どのような理由でその私物を調査したいのか、調査官に納得のゆく説明を求めましょう。

税務調査する物件を選定するのは調査官の仕事です。しかし、調査官といえども自由気ままに物件を選ぶ権限はありません。税務調査しようとする物件の選定が調査官によって合理的になされたかどうかは大切なポイントです。

最高裁判決(昭和48年7月10日)

質問検査 の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解す・・・

調査官に説明を求めた結果、合理性があると感じたら調査に応じることもやむを得ないでしょう。

どうしても判断に迷うときは、税理士の意見を聞くなどして対応を決めましょう。納税者が正当な理由がないのに税務調査を拒むと、罪に問われる可能性もあります。

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